副業申告 2022/08/17 副業申告の取り扱い変更 国税庁では所得税解釈通達を改正しております。内容は副業で得た収入が年間300万円以下の場合は事業所得ではなく、雑所得とする改正です。事業でない限り青色申告の適用はないため青色申告特別控除、赤字の損益通算もできなくなります。給与からの税金還付がうけられなくなります。適用は本年令和4年分からとなっています。ご相談は当事務所へお願いします。