本田文利税理士事務所

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副業申告

副業申告

2022/08/17

副業申告の取り扱い変更 

国税庁では所得税解釈通達を改正しております。
内容は副業で得た収入が年間300万円以下の場合は事業所得ではなく、雑所得とする改正です。
事業でない限り青色申告の適用はないため青色申告特別控除、赤字の損益通算もできなくなります。給与からの税金還付がうけられなくなります。
適用は本年令和4年分からとなっています。
ご相談は当事務所へお願いします。

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